「解雇」は、「経営不振だから」などの理由で勝手にできるものではない。正社員はもちろん、バイトもパートも「どうしてもやむをえない」理由がなければ、解雇しても無効になる(※)。
契約を何度か繰り返していれば、期間の定めのない雇用者とみなされ、一方的な雇い止めはゆるされない。仕事でケガをしたり、病気などで休んでいるあいだと復帰後30日間、産休期間・その後30日間も、法律で解雇が禁じられている。
「やめます」は禁句
「明日から来なくていい」「契約打ち切りだ」と言われても、自分から「やめる」と絶対いわないようにしよう。解雇理由を文書で示すよう要求しよう。なにより労働組合に相談しよう。
会社は、正当な理由があっても30日以上前に解雇予告するか、30日分の解雇手当を支給しなければならない。「派遣」でも、派遣先の急なうちきりや、派遣先からの料金未払いなどを理由に契約解除などはできない。中途解約は、残りの期間の賃金を要求できる。
※この条件を満たさない解雇は違法
●どうしても人員削減しないと経営が成り立たないことの証明
●解雇を避けるためにあらゆる努力がつくされていること
●だれを解雇するかの選定が、客観的・合理的であること
●労働者と労働組合と事前に協議をつくしていること
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