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2024年10月1日(火)

安倍派会計責任者 有罪

東京地裁判決 還流は「幹部ら判断」

 自民党安倍派(清和政策研究会)の政治資金パーティー裏金事件で東京地裁(細谷泰暢裁判長)は30日、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で起訴された同派会計責任者の松本淳一郎被告(77)に禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の有罪判決を言い渡しました。

 安倍派など複数の派閥では、議員側にノルマを超えたパーティー券販売分を還流していました。一部の議員が超過分を派閥に入金せず、中抜きしていたことも分かっています。

 判決で細谷裁判長は、松本被告が2018~22年分の安倍派の政治資金収支報告書でノルマ超過分に相当する計約6億7500万円の収入、還流による計約6億7600万円の支出を除くなど「真実とは大きくかけ離れた虚偽の内容を記入して総務大臣に提出し続けた」と指摘。「政治活動の公明・公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与するという政治資金規正法の目的をないがしろにする犯行」で、国民の政治不信を招いたと悪質性を断じました。

 他方、ノルマ超過分の処理に関して「会長や幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあり、被告人自身の権限には限界があった」と述べています。

 6月18日の公判で松本被告は、安倍晋三会長(元首相)の死後に下村博文、西村康稔、塩谷立の各衆院議員と世耕弘成参院議員が出席した幹部会合で還流の再開が決まったと証言していました。

 公判で弁護側は、18年分と19年分の中抜きについて「(松本被告が)存在自体を認識していなかった」と故意を否定。これに対し、細谷裁判長は「収支報告書に虚偽の記入をして提出すること自体により(規正法違反罪は)成立する」と判断しました。


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