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「あなたの相談相手」をモットーに45年
悩み事に専門家が答えます
お気軽にお電話ください

電話.jpg 赤旗電話相談開設40周年 記念座談会紙面を見る2018年8月25日付

  ●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

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 ●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。

 ●新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、地震などの大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。

 ●確定申告の時期です。手続きで分からないこと、ちょっと確認したいことは「税金」
相談におかけください。ベテランの税理士が親切にお答えします。

 ●お子さんやお孫さんの生活で心配なこと、気がかりなことがありましたら、「子ども・教育」、「障害児教育」(次回相談日は5月18日)にお電話ください。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。

 ●3月の日程をお知らせいたします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。

<3月の相談日程>

 5日(火)●税金

 税理士/吉元  伸さん

 6日(水)●法律

 弁護士/大久保佐和子さん

 8日(金)●子ども・教育

 大学非常勤講師/水野 哲夫さん

 12日(火)●法律

 弁護士/油原 麻帆さん

 13日(水)●マンション・住宅

 弁護士/山田 聡美さん

1級建築士/渡辺 政利さん

 15日(金)●年金・社会保険

 社会保険労務士/林谷 典子さん

 23日(土)●医療福祉

 元医療ソーシャルワーカー/原  玲子さん

 27日(水)●法律

 弁護士/野口 景子さん

 30日(土)●年金

 年金問題研究家/小川 健一さん

 ●2月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました

<法律>根抵当権がついた不動産、名義の変更はできる?

<年金・社会保険>自営業で49歳弟が死亡、遺族年金は出るのか

<法律>兄が遺産の不動産を独占、ほかの相続人どうなる?

<法律>甥に遺産を残したい、遺言を書く方法は

<法律>父の遺産を渡したくない、弟の相続分減らす方法は

<マンション・住宅>修繕内容も知らされずに工事発注が決められそう

<税金>障害ある子が親亡き後に、遺産引き継ぎ暮らすには


電話相談  とくとく情報 法律相談編

 「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。

 係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。

◎くらしの相談室/法律/兄が遺産の不動産を独占、ほかの相続人どうなる?

回答者/弁護士 大山勇一さん

 私は兄と弟の3人兄弟です。昨年末に母が亡くなりました。遺産は実家の土地建物だけです。兄は実家の敷地に30年前自分の家を建てて、夫婦で住んでいます。兄は「長男だから全部相続したい」と言い出しました。遺産分割はどうしたらいいですか。(A男)
 ◇   ◇
 大山 実家の不動産は誰の名義ですか。遺言はありますか。
 ――名義は母です。元は父名義でしたが、10年前に亡くなり変更しました。遺言はありません。
 大山 遺産分割では遺言がない場合、兄弟3人で3等分します。遺産分割には、①現物分割②換価分割③代償分割の三つの方法があります。
 現物分割では遺産をそれぞれが相続します。1人の相続人が不動産を相続したら、他の人が預貯金を相続するなどです。
 換価分割では遺産を売り現金化して相続人で分けます。現金なので分割しやすいのが特徴です。
 代償分割では相続人の1人が遺産を現物で取得する代わりに、他の相続人に代償金を払います。
 ――不動産は分けにくくて兄は「共有名義にしてもいい」と言います。
 大山 売却予定なら共有にもできますが、お兄さんの死後のことを考えるとお勧めできません。次世代は相続人がより多くなり、遺産分割協議も格段に難しくなります。お兄さんが相続したいならば、不動産の3分の1相当分の代償金をそれぞれ2人に支払い、そのような協議書を作成すれば単独の名義で相続登記できます。
 3人で遺産分割の方法を話し合ってみてはどうでしょう。土地の価値をどう評価するか、土地に建物を建てて利用してきたお兄さんの利益をどう評価するかなど、調整が必要になるでしょう。
 話し合いがつかなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を起こせます。裁判所が各人の意見を聞き、合意すれば判決と同じ効力のある調停調書をつくります。調停が不成立の場合は自動的に審判手続きが開始されて、裁判所が遺産分割の方法を決めます。
(2月21日付)

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