「あなたの相談相手」をモットーに40年
悩み事に専門家が答えます
お気軽にお電話ください
赤旗電話相談開設40周年 記念座談会(紙面を見る2018年8月25日付)
●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。
●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。
●お子さんの入園、入学、進学後も、新しい環境に慣れるまで緊張が続きますね。お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」、「障害児教育」(次回相談日は8月23日)にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●6月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。
<6月の相談日程>
1日(水)●法律 |
弁護士/野口 景子さん |
8日(水)●法律 |
弁護士/鳥海 準さん |
10日(金)●子ども・教育 |
元小学校教員/小磯 政行さん |
15日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/佐藤 生さん マンション管理士/千代崎一夫さん |
17日(金)●年金・社会保険 |
年金問題研究家/大川 英夫さん |
22日(水)●法律 |
弁護士/大久保佐和子さん |
24日(金)●税金 |
税理士/田中 大介さん |
25日(土)●医療福祉 |
元医療ソーシャルワーカー/原 玲子さん |
28日(火)●年金・社会保険 |
社会保険労務士/曽我 浩さん |
29日(水)●法律 |
弁護士/泉澤 章さん |
●5月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<年金・社会保険>息子が行方不明に、会社の対応はどうなる
<法律>夫亡くなり住まいが心配、妻には居住権あるのか?
<法律>ネットで買い物する娘、支払いが滞りがちで心配
<年金・社会保険>精神的落ち込みで休職、障害年金は受けられるか
<年金・社会保険>67歳で週4日以上パート、社会保険への加入必要?
<マンション・住宅>近隣にできるマンション、ごみ置き場の管理が不安
<子ども・教育>ゲームばかりする小3孫、どのように見守ったら?
電話相談 とくとく情報 法律相談編
「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。
係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。 |
◎くらしの相談室/年金・社会保険/精神的落ち込みで休職、障害年金は受けられるか
回答者/年金問題研究家 小川健一さん
私は55歳です。大学卒業後、金融機関で働いてきましたが、10年前に出向で別会社に移りました。精神的に落ち込むことが多くなり現在は休職中です。2年前から通院している病院で障害年金の請求をアドバイスされました。詳しく教えてください。(S生)
◇ ◇
小川 通院を始めたのはいつですか。
――出向先に移って1年後です。顧客トラブルで神経がまいってしまい精神科や心療内科を4、5カ所受診しましたが、症状は改善しません。
小川 初診時が厚生年金に加入中なので、障害厚生年金となります。職歴も切れ目なく、厚生年金保険料をずっと納めているので、保険料の納付要件は問題ありません。
障害の状態が障害等級表の1級~3級に該当することが必要です。障害厚生年金の1級、2級に該当するときは、障害基礎年金もあわせて受給できます。
――請求はどのようにするのですか。
小川 障害厚生年金の請求は、初診から1年6カ月目の時点で請求ができる「障害認定日請求」と、現時点で請求する「事後重症請求」の2種類があります。
初診日から1年6カ月経過した日を「障害認定日」といいますが、この時点の診断書が用意できますか。
――いいえ。当時は通院していませんでした。
小川 そうすると、請求時点の診断書で請求する「事後重症請求」ということになります。診断書は現在の症状の診断書で大丈夫です。
しかし事後重症請求は障害認定日請求とちがって、年金がさかのぼって支払われることはありません。受付日からの請求になるため、支給が決定されても、請求日の翌月分から支給されます。
あなたの場合、初診の病院は今通院中の病院と別なので、初診日の証明が必要です。初診の病院で「受診状況等証明書」を記載してもらいます。
書類はどこの年金事務所でも受け付けてもらえるので、早めに手続きをしてください。
(5月25日付)