「あなたの相談相手」をモットーに40年
悩み事に専門家が答えます
お気軽にお電話ください
赤旗電話相談開設40周年 記念座談会(紙面を見る2018年8月25日付)
●いつも「赤旗電話相談」をご利用いただき、ありがとうございます。昨年は全国から500件近い相談が寄せられました。さらに多くの方々にご利用いただけたらと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。
●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。
●お子さんやお孫さんの生活で心配なこと、気がかりなことがありましたら、「子ども・教育」、「障害児教育」(次回相談日は2月3日)にお電話ください。匿名でもけっこうです。安心してお話しいただけます。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●1月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。
<1月の相談日程>
6日(金)●年金・社会保険 |
特定社会保険労務士/新山 晴美さん |
11日(水)●法律 |
弁護士/鳥海 準さん |
13日(金)●子ども・教育 |
元小学校教員/金田一清子さん |
17日(火)●税金 |
税理士/清水 和雄さん |
18日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/生駒 巌さん 1級建築士/栗林 豊さん |
20日(金)●法律 |
弁護士/笹本 潤さん |
21日(土)●年金 |
年金問題研究家/小川 健一さん |
25日(水)●法律 |
弁護士/平井 哲史さん |
28日(土)●医療福祉 |
元医療ソーシャルワーカー/原 玲子さん |
●12月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<年金・社会保険>健康保険の扶養だったが75歳になるとどうなる?
<法律>家の権利証なくした、相続の時に困らないか
<法律>洗濯中に水もれ事故、どこまで賠償するのか
<法律>リメークを依頼した着物、期限過ぎたのに届かない
<税金>兄と土地の持ち分を交換、税金申告の必要あるか?
<年金・社会保険>障害年金を受給したいが初診日の特定どうすれば
<医療福祉>工事現場で働く50歳息子、体調悪いと2カ月欠勤中
電話相談 とくとく情報 法律相談編
「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。
係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。 |
◎くらしの相談室/法律/兄が父の遺産を独占か、公正証書遺言を見せない
回答者/弁護士 杉野公彦さん
高齢の父が先月亡くなりました。母は10年前に亡くなっています。子どもは私と兄、姉の3人で、遺産は自宅や賃貸マンション、預貯金です。兄は「公正証書遺言がある」と言いますが、見せてくれません。家業を継いだ兄が遺産を独占しそうで心配です。どうしたらいいですか。(K男)
◇ ◇
杉野 相続人に当然見せるべきです。
公正証書遺言は公証人が遺言を作成し、公証役場で保管する制度です。3通作成されて、1通は公証役場に原本として保管されます。2通は遺言者に渡されるので、1通をお兄さんが持っているのだと思います。
公正証書遺言であれば、相続人は遺言があるかを公証役場で調べられます。お近くの公証役場に問い合わせてください。
――遺言に「長男○○に全財産を相続させる」と書かれていると、私たちは相続できませんか。
杉野 法定相続人はあなたとお兄さん、お姉さんの3人です。法定相続分は3分の1ずつですが、遺言書がある場合はそれに従って遺産分割を行います。
しかし、遺言があっても一定の相続人には一定の割合で相続する権利があります(遺留分)。あなたの場合は、法定相続分の2分の1に相当する遺留分があります。遺留分に相当する金銭の支払いをお兄さんに請求できます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
民法では、遺留分侵害額請求権は相続の開始を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅するとしています(1048条)。弁護士に依頼して早めに請求した方がいいと思います。
――私は年金生活で弁護士費用がありません。
杉野 依頼には一定の費用がかかりますが、相談や事件の開始時の費用を安くし、解決の際の費用を中心にすることもしばしばあります。まず相談してみてください。
また、法テラスが行う無料法律相談や、弁護士費用の一時立て替えの制度もあるので検討してください。
(12月28日付)