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2022年12月6日(火)

配慮義務は禁止規定に

救済法案 小池書記局長が会見

「困惑」しないで行う寄付の禁止を

 日本共産党の小池晃書記局長は5日、国会内で記者会見し、政府が提出した統一協会(世界平和統一家庭連合)の被害者救済法案や国会答弁、自民党の対応案を受けて日本共産党の考え方を示しました。法案を実効性あるものとするため、寄付勧誘の際の「配慮義務」を「禁止規定」にすることや、「困惑」しないで行う寄付も禁止行為の対象とすることなどを要求しています。


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(写真)記者会見する小池晃書記局長=5日、国会内

 小池氏は、法案3条で寄付の勧誘に際し、「自由な意思を抑圧し」「適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること」などを法人の「配慮義務」としている規定を「禁止行為」として取り消しの対象とすべきだと主張。自民党の対応案では「配慮義務」を「勧告」「公表」の対象とし「報告」を求めるとしていますが、これについても「極めて不十分だ」と指摘しました。

 また、法案4条6号で「禁止行為」として、寄付の勧誘に際し「困惑させてはならない」としている点を見直し、「困惑」しないで行う寄付も対象にすることを要求。「参院予算委員会でのわが党の山添拓議員の質疑をふまえて強調したい点だ」と述べました。

 条文が寄付の勧誘に際し「困惑」させたことを必要としているのは「統一協会の被害の実態にあわない」と指摘。勧誘し、入信させ、教義を植え付け、マインドコントロール(洗脳)した状況で献金を求める場合、献金の時点では「困惑」しておらず、「困惑」を要件とする条文では被害救済の実効性に問題があると述べました。

 小池氏は、献金の何年も前の勧誘行為で困惑させた場合に「寄付の勧誘をするに際し」「困惑させた」といえるのかと指摘。参院予算委員会での田村智子議員の質問に対し、岸田文雄首相が禁止行為の対象とする場合に「要件の明確性が必要だ」と答弁していることをあげ「今の規定では明確ではないのではないか」としました。

 また、4条で寄付が「必要不可欠である旨を告げる」ことを禁止していますが、洗脳下にあることを利用する場合は、その都度「必要不可欠」とまで告げるわけではないと指摘。「被害実態に即した条文にすべきだ」と求めました。岸田首相が参院予算委員会で「成立後に条文の解釈について明文化をはかる」と述べているとして、「明文化できる解釈なら条文化すべきだ」と述べました。

 さらに、取り消し権の行使期間については洗脳から脱するのに時間がかかることを考慮し、政府案の10年を20年にすることを要求。見直し規定は政府案が「施行後3年を目途」、与党の対応案が同2年としているものを同1年とすることを提案しました。

 小池氏は「法案は国民的関心も高く、いろいろな問題が残され議論すべき点も多々ある。この問題に長年取り組んできた弁護士や被害者の話を聞く参考人質疑は絶対にやらなければいけない。岸田首相に対する質疑も十分に時間をとって行うことが必要だ」と強調。「実効性ある法制度をつくるために国会会期の延長をして、十分な議論をすることを政府・与党に求めたい」と語りました。

 なお、記者会見後、法案についての党の考え方を自民党に伝えました。


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