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2022年1月16日(日)

元川越市議セクハラ訴訟

被告に賠償命令

さいたま地裁支部

 埼玉県川越市の女性職員が、元市議の新井喜一氏(72)にセクハラやパワハラなどを受けたとして330万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、さいたま地裁川越支部は13日、元市議に110万円の支払いを命じました。

 女性は2018年5月に新井氏の自宅で開かれた飲み会の席で飲酒強要や性的な発言を繰り返されたと訴えており、同市の第三者委員会は女性の訴え19件のうち5件をセクハラと認定しました。

 新井氏は名誉を傷つけられたとして19年に損害賠償を求め提訴。同年、女性は精神的苦痛を受けたとして慰謝料を求め反訴していました。

 判決で斎藤憲次裁判長は地位や権力を利用した悪質な行為だと断じ、新井氏に110万円の支払いを命じ、同氏の訴えは退けました。

 新井氏側の弁護士は判決を受け控訴したことを明らかにしました。

セクハラ被害の救済体制強化を

梅村参院選挙区予定候補

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 セクハラは人権侵害であり、性差別です。元市議に対し「自分の地位や権力を利用して不法行為に及んだ」とするとともに「謝罪するどころか職員のわなにかかったと主張するなど極めて不誠実な態度に終始した」と断罪しました。画期的な勝利判決です。

 被害者は、セクハラ被害ばかりか、加害者に名誉毀損(きそん)で訴えられるという事態に、この3年間大きく傷ついてきました。被害と「セカンドレイプ」を繰り返さない社会の実現が求められます。日本には、予防措置は規定されていてもセクハラを定義し、禁止する法律がありません。国は早急に法律に明記し、制裁と被害者救済の体制強化を行うべきです。


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