2021年12月31日(金)
公明・遠山元議員 税務申告に疑念
資金受領も報告書無記載
牧被告が毎年提供
公明党元衆院議員で元財務副大臣の遠山清彦被告=貸金業法違反で在宅起訴=が、日本政策金融公庫への融資の仲介を依頼した太陽光発電関連会社元顧問から毎年受け取っていたとされる多額の資金について、衆議院に提出した所得等報告書に記載していないことが30日までに、分かりました。同報告書は確定申告書に基づいて記入することになっており、税務申告されていたかどうかが問われます。(「政治とカネ」取材班)
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資金を提供したとされるのは、社長が詐欺罪などで起訴された太陽光発電関連会社「テクノシステム」元顧問の牧厚被告=貸金業法違反で在宅起訴=。牧被告と遠山被告は、貸金業の登録がないのに日本政策融資公庫からの融資を仲介したとして東京地検特捜部に在宅起訴されています。
牧被告は毎年500万円ほどを遠山被告側に渡したとされています。遠山被告が衆議院に提出した2014~19年までの所得等報告書によると、いずれも給与所得と雑所得のみでした。所得のほぼすべてが議員歳費と副大臣給与でした。同報告書は100万円を超える所得については「その基因となった事実を記入する」とされています。
本紙の調べでは、遠山被告の関連政治団体の政治資金収支報告書にも17~20年の4年間に牧被告側から献金やパーティー券購入は記載されていません。政治資金でなく、所得等報告書にも記載されていないとなると、受け取った資金をどのように処理したのかが問題になってきます。
衆議院事務局は所得等報告書について、「確定申告書をそのまま写していただくことになっている」としています。
同報告書の提出は、資産公開法で定められています。同法は、「国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため」公開し、「民主政治の健全な発達に資することを目的とする」としています。罰則はありませんが、意図的に記載していなければ国会議員としての資質も問われます。
遠山被告の弁護士は本紙の取材に「捜査中なので回答できない」としています。