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2021年7月15日(木)

「黒い雨」二審も勝訴

広島高裁 原告全員を被爆者認定

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(写真)「全面勝訴」の旗に、大きな拍手と歓声を上げる原告や支援者ら=14日、広島市

 広島への原爆投下直後に降った放射性物質を含む「黒い雨」を浴びたのに国の援護対象外とされた地域の84人が、広島県と広島市に被爆者健康手帳などの交付却下処分の取り消しなどを求めている「黒い雨」訴訟の控訴審判決が14日、広島高裁でありました。西井和徒裁判長は、原告全員に被爆者健康手帳交付を命じた広島地裁判決を支持し、県、市および厚生労働大臣による控訴を棄却しました。

 裁判所前では「全面勝訴」の手持ち旗が掲げられると、強い日差しの中待ち受けていた原告や支援者らは、大きな拍手と歓声を上げ、喜び合いました。

 西井裁判長は、黒い雨に直接打たれた者は無論のこと、たとえ黒い雨に打たれていなくても、空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、放射性微粒子が混入した飲料水・井戸水を飲んだり、野菜を摂取したりして放射性微粒子を取り込むことで、内部被ばくによる健康被害を受ける可能性があったと認定。その上で、原告らが被爆者援護法1条3号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」だと認めました。


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