2020年12月4日(金)
労働者協同組合法案が可決
倉林氏、権利担保の指針ぜひ
参院厚労委
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労働者協同組合を非営利法人として簡便に設立するため、新たな法人形態とする労働者協同組合法案が3日、参院厚生労働委員会で採決され、全会一致で可決されました。同法案は今年6月、日本共産党や与党を含む超党派で提出。同組合は、組合員が出資し、組合員の意見を反映して事業を行い、組合員が従事する団体です。
質疑で日本共産党の倉林明子議員は、法案に労働契約の締結が明記され、衆院審議で労働組合を結成する権利などが確認されたと指摘。これを担保する指針策定が必要だとして、(1)労働契約明示の必要性(2)名ばかり理事問題で、労働者性を認める場合の条件―を整理すべきではないかと質問しました。
厚労省の坂口卓雇用環境・均等局長は、「指針等の内容は、国会の議論を踏まえ検討する」と答えました。
倉林氏が「名ばかり理事」の問題について、理事長の指揮命令に従い、人事権や予算執行権がない場合、労働者性は認められるかとただすと、坂口局長は「専任理事といいながら実態として組合の事業に従事させる事態は、違反になる」と答弁しました。
また倉林氏は、障害者は当分「組合の行う事業に従事する者」に該当しないとしている問題について、「労働の場での平等をどう実現するか。大きな課題だ」と述べました。