2020年10月23日(金)
事業主非協力でも支給
休業支援金 厚労省が基準策定へ
宮本議員と労組に回答
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休業手当が支払われない中小企業の労働者が申請できる「コロナ休業支援金」の支給がすすまない問題で厚生労働省は22日、事業主が休業を指示したと認めないなど申請に協力しない場合でも、労働局の判断で支給決定する判断基準を作成し、支給を進めていく考えを明らかにしました。
首都圏青年ユニオンと江東区労連、東京地評、全労連、日本共産党の宮本徹衆院議員の要請に答えました。
同支援金は予算5400億円に対し、支給決定250億円(10月15日時点)とわずか5%未満。事業主が「勤務シフトを作成していないだけだ」「商業施設の閉鎖で休業は指示していない」などと申請に協力しないことが大きな原因です。判断基準策定により迅速な支給が大きく前進します。
同支援金をめぐり東京労働局が、事業主と連絡が取れない場合は不支給とする通知を出しています。この日の要請で労組側が撤回を求めたのに対し、厚労省は「本省は指示していない。回答がないからと不支給とすべきではない」と事実上撤回しました。
宮本氏は、「コロナで困っている人は全員救うべきだ」と強調しました。厚労省は判断基準として、「日々雇用やシフト、商業施設閉鎖など、労働者が責務を負わない事業主の休業指示に近いと思われるケース」をあげました。
すでに不支給とされたケースでも判断基準で救済措置を検討すると答えました。