2020年10月8日(木)
国家公務員一時金引き下げ
人事院勧告 コロナ禍奮闘応えず
10年ぶり
人事院は7日、2020年度の国家公務員一般職の一時金にあたる期末・勤勉手当の年間支給月数について、前年度より0・05カ月少ない4・45カ月とするよう国会と内閣に勧告しました。
引き下げは10年度以来10年ぶり。新型コロナ感染拡大に伴う景気減退などを背景に、民間企業の一時金水準が公務員を下回ったためとしています。
コロナ禍で奮闘する公務労働者の労苦に応えず、コロナを経て求められる内需主導型への経済転換にも背を向けるものです。地方公務員の給与改定にも否定的影響を与えます。
人事院が6~7月に実施した調査によると、民間の支給月数は4・46カ月でした。
国家公務員の月給改定については、民間実態調査がコロナ禍で遅れた影響で、月内にも追加で行う方針。一時金と勧告時期がずれるのは初めて。政府は、給与関係閣僚会議をへて26日召集の臨時国会に給与法改定案を提出する方針。
人事院は、給与以外の人事管理についても報告。長時間労働の是正では、超過勤務の上限を強調するだけで、増大する業務量に反して強行されている定員削減や必要な人員確保にはふれていません。
非常勤職員の処遇改善についても「常勤職員との権衡(つりあい)」にとどまり、抜本的改善は打ち出されていません。