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2020年10月3日(土)

学術会議任命拒否

野党ヒアリング 3氏の発言(要旨)

 日本学術会議の会員の任命を拒否された学者3氏が2日、「学術会議推薦者外し問題」の野党合同ヒアリングで行った発言(要旨)は次の通りです。


政府からの独立が重要

東京慈恵会医科大学教授(憲法学)小澤隆一さん

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(写真)小澤隆一さん

 日本学術会議は「わが国の科学者の内外に対する代表機関」(日本学術会議法第2条)であって「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」(同法3条)などを職務として、独立して運営されるものです。学術の専門家の立場から政府に対してさまざまな意見を述べます。これがこの間のコロナ危機に対する対応でも明らかになっています。きわめて国民の生命や自由、安全に直結する重要な役割を果たしています。(学術会議人事への介入によって)本来の政策がゆがめられます。

 今回6人の任命を拒否されたということは、学術会議の全体の問題として極めて重要だと考えるべきです。問題について、要請書を携えて学術会議の総会を傍聴しました。梶田隆章新会長に要請書を渡し、会長は重要な問題として受け止めて取り組んでいくと言っていただきました。

 政府からの独立性を確保する取り組みとして、今後とも取り組んでいきたい。

被害者は日本国民全体

立命館大学教授(刑事法学)松宮孝明さん

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(写真)松宮孝明さん

 政権が日本学術会議の会員の推薦を拒否した問題の当事者は学術会議そのものです。同時に、この問題の被害者は、日本の学術によって恩恵を受ける人々全体です。任命されなかったわれわれ自身は被害者だとは考えていません。日本の学術がきちんとこれから伸びていけるのか、日本と世界の人々にその恩恵を与え、成果を還元することができるのかということに関する影響が一番大きいと考えています。

 推薦名簿に基づいて内閣総理大臣は(会員を)任命するとなっています。法の精神からすれば、内閣総理大臣には任命権はありますが、任命拒否権は事実上ないと考えざるをえません。

 加藤勝信官房長官は任命権があるから拒否権もあると思っているようですが、憲法6条1項は、内閣総理大臣は国会の指名に基づいて、天皇が任命するとしています。任命権はありますが、任命拒否権はないと当然考えられています。学術会議の会員の任命もほとんどこれと同じ仕組みだと考えられます。

学術にゆがみもたらす

早稲田大学教授(行政法学)岡田正則さん

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(写真)岡田正則さん

 日本学術会議は日本の科学者を内外に代表するという性格を、日本学術会議法で与えられています。

 「内外で代表する」ということですから、国内においては行政に対して、学術界を代表していろいろな提言をするという役割を担っています。ここから、「学者の国会」と言われています。その「国会議員」にあたる会員を、提言される側の行政が左右するということはあってはいけないことです。学術会議法の中で、独立性が定められているのはそういうわけです。他の行政機関とは全く違うということです。

 内閣総理大臣は、そういうことをきちんと理解して対応しないといけません。

 さらに、学術会議法には、1983年と2004年に大きな改正がありました。その際の国会審議で、内閣総理大臣が学術会議からの推薦を左右することはあってはならないし、やらないと繰り返し言いました。それは、学術会議の会員が日本の社会で果たすべき役割から当然出てくる内閣総理大臣の対応です。今回の任命拒否はそれを踏みにじりました。今後の日本の学術にとって大変大きなゆがみをもたらすと思います。

 今後の日本の学術の発展のために、きちんと法の趣旨に沿って手続きを進める必要があります。


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