しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2020年9月27日(日)

コロナ休業支援金延長

労組・共産党要求 対象期間は12月末まで

 厚生労働省は25日、コロナ禍で休業手当が支払われない中小企業の労働者が申請できる「コロナ休業支援金・給付金」について、支給対象の休業期間を9月30日から12月31日まで延長し、申請期限を最大で来年3月31日まで延長すると発表しました。労働組合や日本共産党国会議員団が求めてきたものです。

 コロナ休業支援金は、事業主の指示で休業したにもかかわらず、休業手当が支払われない中小企業の労働者に対し、休業前の平均賃金の8割(日額上限1万1000円)を、休業実績に応じて支給する制度です。

 対象となる休業期間は4月~9月までで、4月~6月分の申請期限は9月30日でした。しかし、制度がまだまだ知らされておらず、申請は約32万件(17日、支給決定は約15万5500件)にとどまっていました。

 今回の見直しで、対象期間は12月末までとなり、4月~9月分の申請は12月末まで、10月~12月分は来年3月末までとなります。

 休業支援金をめぐっては事業主が休業と認めないため、労働者が申請できない問題も出ています。労働組合や共産党の追及を受けて厚労省は、「実態として休業の事実が確認できれば、労働局の職権で休業と認める」としています。


pageup