2020年7月24日(金)
7月豪雨 自宅の応急修理中
仮設住宅が利用可能
内閣府は、7月豪雨被災者の応急仮設住宅の利用について、自宅の応急修理期間中の仮設利用を認める事務連絡をこのほど、都道府県等に出しました。これまでの災害では、被災者が自宅などの応急修理をおこなう期間の応急仮設住宅の利用(入居)は、特別な場合を除いて認められていませんでした。
応急仮設住宅の入居者の対象について内閣府は今回、現在、避難所やホテル・旅館、親族宅などに身を寄せており、自宅の応急修理の期間が1カ月を超えると見込まれ、「半壊」であっても土砂や流木等で自宅に居住できない人などとしています。また、災害発生から原則6カ月を限度に、応急修理が完了すれば退去することなどを条件に、応急仮設住宅の利用を認めるとしています。
熊本南部をはじめ浸水被害が深刻な各地の被災地で、被災の実情に応じて応急仮設住宅の利用ができるよう求める被災者の声が強まり、日本共産党も国会議員団・地方議員団などが柔軟な運用を求めていました。