2020年7月14日(火)
豪雨など災害時 罹災の証明 写真ですぐ
片付け前に、自治体申請に重要
罹災(りさい)証明書は、災害で被災した住宅などの「被害の程度」を市町村長が証明するものです。「被害の程度」には、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊(準半壊)」などがあります。被災者が市町村に申請し、市町村による被害状況の調査、罹災証明書の発行、各種被災者支援措置の流れになります。罹災証明は、各種の被災者支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する場合などで被害状況を証明する大切なものです。
建物の除去や被害箇所が分からなくなるような修理、片付けなどをしてしまうと、被害の実態が分からなくなります。
そこで、罹災証明の発行に当たっては、被害の状況を写真に残しておくことが重要になります。
家の外側の写真は、なるべく4方向から撮るようにします。浸水した場合は、その深さがわかるように撮影します。メジャーなどをあてて、遠近両方から撮っておきます。被害が小さい場合でも、撮っておきます。また、家の中の被害写真は、被災した部屋ごとの全景写真と、被害箇所の近距離からの写真を撮影します。内壁、床、窓、出入り口、サッシ、襖(ふすま)、障子、システムキッチン、ユニットバス、トイレなど、被害はすべて写真におさめておきましょう。(イメージ図参照)
内閣府も「あらかじめ、可能な限り被災者が被害状況について写真撮影を実施し、保存しておいていただくよう広報の徹底をお願いいたします」との事務連絡(「住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について」7月5日付)を都道府県に出しています。
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