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2020年5月22日(金)

「法律家の会」が提出した告発状(要旨)

 「『桜を見る会』を追及する法律家の会」が21日、東京地検に提出した告発状の要旨は次の通り。

 告発状

 東京地方検察庁検事正 曽木徹也殿 被告発人 安倍晋三(衆議院議員・内閣総理大臣)、配川博之(安倍晋三後援会代表者)、阿立豊彦(安倍晋三後援会会計責任者)

 第1 告発の趣旨

 第2 告発の事実

 1 被告発人安倍、被告発人配川及び阿立は、共謀の上、政治資金規正法第12条1項により、山口県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出すべき後援会の収支報告書につき、2019年5月下旬頃、山口県下関市の安倍晋三後援会事務所において、真実は、2018年4月20日、ホテルニューオータニ東京において開催された宴会である「安倍晋三後援会桜を見る会 前夜祭」(以下、「前夜祭」又は「本件宴会」という)の参加費として、参加者1人あたり5000円の参加費に参加者数約800名を乗じた推計約400万円の収入があり、かつ、上記前夜祭の前後に、ホテルニューオータニ東京に対し、少なくとも上記推計約400万円の本件宴会代金を支出したにもかかわらず、後援会の2018年分の収支報告書に、上記前夜祭に関する収入及び支出を記載せず、これを2019年5月27日、山口県選挙管理委員会に提出し、

 2 安倍及び配川は、共謀の上、法定の除外事由がないのに、2018年4月20日、ホテルニューオータニ東京において開催された前夜祭において、後援会を介し、安倍の選挙区内にある後援会員約800名に対し、飲食費の1人あたり単価が少なくとも1万1000円程度であるところ、1人あたり5000円の参加費のみを徴収し、もって1人あたり少なくとも6000円相当の酒食を無償で提供して寄附をしたものである。

 第3 告発に至る経緯

 第4 告発事実1(政治資金規正法違反)について 

 第5 告発事実2(公職選挙法違反)について

 第6 被告発人安倍に共謀共同正犯が成立することについて

 第7 最後に

 前夜祭に関する収支の不記載は、政治資金の収支を公開することによって政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする政治資金規正法の趣旨に真っ向から反するものであり、極めて悪質である。

 後援会による違法な寄附は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公正かつ適正に行われることを確保し、もって民主攻冶の健全な発達を期することを目的とする公職選挙法の趣旨に真っ向から反するものであり、極めて悪質である。

 内閣総理大臣たる被告発人がこのような犯罪を犯していることは、民主政治の根幹を揺るがす事態であり、これを放置することは許されないことである。


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