2020年5月13日(水)
本紙紹介の「困窮する学生」
緊急貸付受け支援広げて
本紙4月12日付14面「コロナ禍 困窮する若者」で紹介した、大阪府で1人暮らしをする専門学生の坂本綾さん(20=仮名)が5月7日、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金貸付を受けることができました。緊急小口資金貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等で、生活資金に困窮した人を対象にした特例貸し付けです。
坂本さんは、親元を頼れず、週2~3日のアルバイトで自立して生活をしてきました。休業により収入が断たれ、その状況は現在も続いています。知人を通じて同制度を知り、窓口となる社会福祉協議会へ電話。生活状況の聞き取りを経て、4月17日に同事務所へ赴き、申請の手続きをしました。
印鑑証明や銀行口座、住民票などのほかに、収入が減少したことが確認できる書類が必要です。スマートフォンのスクリーンショット(画像保存)機能を利用し、銀行口座への給料の入金記録を提示しました。
当面の生活費として10万円の貸し付けを受けた坂本さんは「今もバイトは休業していて再開のめどは立っていないから、少しは安心できました。同じような状況の人もいると思うので、支援が広がってほしい」と話します。
生活福祉資金貸付制度には、今回の緊急小口資金と、失業した人への「総合支援資金」があります。両方で最大80万円まで借りることができ、アルバイトにも適用。返済時に所得の減少が続き、住民税非課税世帯以下の場合、返済を免除することができます。