2020年5月2日(土)
雇調金 要件緩和で受給可に
厚労省通知 倉林議員が求める
厚生労働省はこのほど、労働関係法令に違反した事業所に雇用調整助成金を支給しないとする要件を緩和し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対応として受給できるようにするとの通知を出しました。緩和措置は6月30日までの緊急対応期間に限られます。日本共産党の倉林明子議員が参院厚生労働委員会で要件の緩和を求めていました。
雇調金は事業縮小・休業した企業の雇用を維持するためのもの。倉林氏は3月26日の厚労委で、ある旅行業者が雇調金の利用を申請した際、法令違反が明らかになり是正を求められ、受給申請をあきらめた例を示し、「指導すべき中身があっても、指導を継続しながら雇調金の手続きを一緒に進める。これをやらないと雇用を守れない」と要求。加藤勝信厚労相は「同時並行的にやっていくという柔軟な対応も取っていくべきだろう」と答えていました。
厚労省は4月22日、雇調金の申請から支給決定までに社会保険料を全額支払わなければ不支給とした要件を緩和し、支給決定後に保険料を支払うことも認めていました。