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2020年4月30日(木)

DV被害者 給付金諦めないで

一時避難・期限後でも受け取れます

 家庭で世帯主からの暴力や虐待にあい、形式上は同居だがホテル等に一時避難している女性なども、婦人相談所や自治体に申し出れば特別定額給付金を受け取ることが可能であることが28日、明らかになりました。日本共産党の本村伸子衆院議員の総務委員会での質問に、高市早苗総務相が答弁しました。

 本村氏は「1人10万円の特別定額給付金は世帯主に受給権があるとなっているが、世帯主に問題があるケースがある。虐待やDVの被害を受け、家が安全な場所でない方々にも、個人に確実に給付されるようにすべきだ」と求めました。高市氏は「そういう方は、まずは避難や施設への入所をしていただく」と述べましたが、本村氏は「すぐにそうできない現実がある。ホテルなどに一時的に避難をしているなどの場合にも対応を」と重ねて求め、高市氏は「虐待を受けているというような場合には、婦人相談所や地方公共団体に申し出ていただくことによって給付を受けることは可能」と答弁しました。

 さらに、本村氏の問い合わせに総務省は、「DV被害者が避難先で給付金を受け取るための申し出は、4月30日までの期限を過ぎても受け付ける」「世帯主に給付された後でも、DV被害者からの申し出があれば本人と同伴者の分は支給し、世帯主に後日、二重払いとなった分の返還を求める」との方針を明らかにしました。

世帯主以外も直接給付せよ

 本村議員の話 現場からの切実な訴えが政府を動かしています。給付金の申請権は個人にあり、世帯主以外も直接受け取れるようにすべきです。とくに暴力や虐待被害にあっている方には、「どうかあきらめないで相談を」と伝えたい。


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