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2020年4月26日(日)

雇調金支給要件を緩和

労働保険料の後払い可能に

 厚生労働省は24日、雇用調整助成金の新型コロナウイルス対策特例措置の要件を緩和することを明らかにしました。同助成金の不支給要件だった「労働保険料の滞納」要件を緩和します。日本共産党の倉林明子議員に同省が方針を示しました。

 雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成するものです。

 これまでは、助成金の申請から支給決定までに保険料を全額支払わなければ不支給とされていましたが、それを改め、助成金支給決定後に、保険料の後払いを認めるとしました。

 緩和についての通達を今週中に全国のハローワークに出すとしています。


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