2020年4月15日(水)
緊急事態宣言発令中も
厚労省「休業手当支払い義務なくならず」
宮本議員追及にHPで見解公表
緊急事態宣言が発令された場合の休業手当の支払いについて厚生労働省は14日までに、「企業による支払い義務がなくなるものではない」との見解を示し、ホームページにQ&Aとして公表しました。
労働基準法は企業の都合で休業した場合、休業手当として平均賃金の6割を支払わなければならないとしていますが、厚労省は「不可抗力」による休業なら義務はないとしていました。使用者が緊急事態宣言による休業要請を理由に休業手当を支払わないケースが相次ぎ、厚労省の姿勢が問われていました。
今回のQ&Aでは「不可抗力」について、(1)休業の原因が外部で発生した(2)経営者が最大限努力しても休業が避けられない―という二つの要素を満たす必要があると指摘。
その上で、緊急事態宣言や要請は外部要因に該当するものの、労働者を自宅勤務や他の業務に従事させるなど「最大限の努力」を尽くしていなければ、「休業手当の支払い義務はなくならない」としています。
この問題では日本共産党の宮本徹衆院議員が3日の厚生労働委員会で取り上げ、「労基法上の義務付けがなくなると大変な事態になる」と追及し、休業要請は補償と一体で行うよう求めていました。