2020年3月31日(火)
ビキニ労災求め提訴
高知地裁 被災漁船員ら損失補償要求
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1954年に米国が太平洋ビキニ環礁で行った水爆実験をめぐり、当時周辺海域で操業していた日本のマグロ漁船員や遺族計14人が30日、一般の労災保険に当たる船員保険の適用を全国健康保険協会が認めなかったのは違法として、行政処分の取り消しや国に損失補償を求める訴訟を高知地裁に起こしました。
アメリカに対し損害賠償請求権を有しながらも日米政治決着で請求権が行使できなくなったとして、「正当な補償」を定めた憲法29条3項に基づく損失補償を求めています。
提訴後の記者会見で、マグロ船・ひめ丸元乗組員でビキニ国賠訴訟原告団長だった増本和馬さん(故人)の妻・美保さんは、「同じ船で白血病でなくなった人、闘病中の仲間のためにたたかうと生前話していた主人の遺志を引き継ぎ、がんばりたい」と語りました。
同日結成された「訴訟を支援する会」の顧問の一人、日本共産党の吉良富彦高知県議が、「多くの船員の人生と誇りを取り戻すたたかいであり、核兵器禁止条約6条にある“核実験のヒバクシャ救済”の道を世界に先駆けて具体化するものだ」と述べ、支援を訴えました。