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2020年2月15日(土)

検事長の定年延長問題

安倍内閣が法解釈変更

 東京高検検事長の定年延長を閣議決定した問題で、安倍晋三首相は13日の衆院本会議で、これまで検察官には検察庁法により国家公務員法(国公法)の「定年延長」が適用されないと理解してきたと述べた上で、今回、「国家公務員法の規定が適用されると解釈することとした」と、内閣として解釈を変更したことを明言しました。立法時の法解釈を時の政府の都合で一方的に変更する極めて恣意(しい)的なものです。立憲民主党の高井崇志議員への答弁。

 安倍首相は「検察官も一般職の国家公務員である」として、「一般法である国家公務員法が適用される」と語りました。政府は同日、同趣旨の統一見解を衆院予算委員会理事会に提示しました。

 政府は1981年の国公法改定時の質疑で、「検察官と大学教官については現在すでに定年が定められている」「今回の定年制は(検察官等に)適用されない」と答弁しています。検察庁法では、検察官の定年を63歳、検事総長の定年を65歳としています。東京高検の黒川弘務検事長は今月7日、63歳の定年年齢に達するのを前に退官する予定でしたが、政府は先月末、国公法を根拠に定年延長を閣議決定しています。政権に近いとされる黒川氏を検事総長に据えるための定年延長ではないかとの指摘があります。


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