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2020年2月13日(木)

契約解除無効求め提訴 大阪地裁

東大阪の元セブンオーナー

「時短営業への意趣返し」

 人手不足などでセブン―イレブン店舗の24時間営業が困難になり、深夜に店を閉める「時短営業」に踏み切った大阪府東大阪市の元店舗オーナーの男性が12日、セブン―イレブン・ジャパンに不当にフランチャイズ契約を解除されたとして、解除無効の確認などを求めて大阪地裁に提訴しました。


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(写真)裁判所に入る松本実敏さん(中央)=12日、大阪市北区

 この男性は同市の松本実敏(みとし)さん(58)。「契約解除を恐れてコンビニ本部に対して強い姿勢に出られない全国のオーナーたちのためにも、この裁判を頑張りたい」と語っています。

 松本さんは共に店を支えた妻の死去やアルバイトの退職などを経て昨年2月、本部の制止を振り切る形で時短営業を始めました。

 本部は昨年12月20日付で、松本さんに年内での契約解除を通知。仕入れが止まり、現在は営業できていません。

 訴状は「契約の解除通知は本部の意向に反して時短営業に踏み切ったことに対する意趣返しであることが明らか」だと指摘。優越的地位にある本部が自身の意向に従わないオーナーとの契約を一方的に破棄することは、独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たるとしています。

 訴訟では、オーナーとしての地位確認や約97万円の損害賠償などを求めています。

 セブン本部は「客からの苦情が多い」ことなどを契約解除の理由としており、今年1月に店舗の明け渡しなどを求めて松本さんを提訴しています。松本さんも、契約解除無効を求める仮処分を申請しています。

 今回の提訴についてセブン本部は取材に対し、「先行する仮処分の手続きについて裁判所の判断を仰いでいる立場であり、当社から主張や見解を述べることはない」と回答しました。

 訴状などによると、本部は松本さんが時短営業を始めた直後に契約解除と違約金額1700万円を提示しました。時短営業が広く報じられ、コンビニオーナーの勤務実態が社会問題化すると、本部は契約解除をいったん撤回していました。

 コンビニ経営の実態については、日本共産党の辰巳孝太郎前参院議員がたびたび国会で改善を求めて質問してきました。昨年6月には党国会議員団が緊急提言「加盟店の営業と権利を守り、コンビニ業界の健全な発展をはかるため、コンビニ・フランチャイズ法の制定を」を発表。「営業時間・日数の強制禁止」や「本部の恣意(しい)的・一方的な更新拒絶の禁止」などを盛り込んでいます。


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