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2019年12月15日(日)

「式典の招待状」保存1年未満

公文書監察室「検討を」

内閣府「桜」名簿廃棄の前月 報告書

 内閣府公文書監察室は4月23日に出した「行政文書の管理に係る取組の実態把握調査」の報告書で、「保存期間を1年未満とすることについて十分な検討が必要なもの」として、「式典の御招待状」などを挙げていることがわかりました。この報告書に反して、内閣府は、日本共産党の宮本徹衆院議員が資料要求した5月9日に「桜を見る会」の招待者名簿を廃棄しており、説明責任が問われます。

 これは、第76回公文書管理委員会に示した調査報告書です。保存期間1年未満の行政文書について「更(さら)なる具体化が必要と考えられる類型の例」とする表の中に「式典の(出欠)確認表」「式典の御招待状」などが記載されています。この表が出ている「更なる具体化が必要であるもの」の項では「十分な具体化ができていないために、当てはめによっては保存期間を1年以上とすべきものも含まれ得るものが確認された」としています。

 公文書管理法の制定や運用に長年尽力してきた元公文書管理委員会委員長代理の三宅弘弁護士は「式典の招待状を保存期間1年未満とするのはさらなる具体化が必要で、見直せといっている報告書です。招待状の元になる名簿は当然、保存期間1年以上でなければいけないでしょう。監察室がこの報告書を出しているときに、国政調査権を踏まえて国会議員が資料要求したことに関連する名簿を廃棄するなど、本来あり得ません」と語っています。


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