2019年12月6日(金)
障害者守る法制度を
日弁連 権利条約履行の検証集会
|
日本弁護士連合会は4日、「障害者権利条約の締約国法制に与える影響に関する院内集会」を衆院第2議員会館で開き、障害者・家族、弁護士ら約100人が集まりました。
同条約は、2006年に国連で採択され、日本政府は14年に批准しました。来年予定されている、政府の締約国報告書の第1回審査に向けて、日弁連や障害者団体は日本の障害者をめぐる実態や施策の課題などを示す「パラレルレポート」(民間報告書)を国連障害者権利委員会に提出。同委員会は9月、日本政府に対する事前質問事項を決定しました。
集会では、日弁連のパラレルレポート作成プロジェクトチーム副座長の辻川圭乃(たまの)弁護士が、事前質問事項の内容を報告。障害者差別解消法があらゆる差別を禁止しているかどうかをはじめ、条約のほぼすべての条項にわたって34項目の質問があり、障害者が法律の前にひとしく認められる権利を制限するすべての法律の撤廃など、踏み込んだ質問があると述べました。
国連障害者権利委員会のテレジア・デゲナー前委員長が講演。条約が定める権利が侵害された個人が国連機関に通報できる個人通報制度によって人権の回復と救済がはかられているハンガリーでの事例を示しながら、同制度とあわせて国内に政府から独立した国内人権機関を創設することの意義を語りました。