2019年11月20日(水)
教員に適用の余地ない
変形労働制 倉林議員が迫る
参院厚労委
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日本共産党の倉林明子議員は19日の参院厚生労働委員会で、公立学校の教員に1年単位の変形労働時間制(変形制)を適用できるようにする教員給与特別措置法改悪案について、労働時間の予測が困難な職種に変形制は適用できないことを政府に認めさせ、「教員に適用の余地はない」と迫りました。
倉林氏は、厚労省の2017年度版『過労死白書』の教職員調査を紹介。それによると、所定勤務時間を超えて業務が発生する要因では「業務量の多さ」(69・6%)、「予定外の業務が突発的に発生」(53・7%)、「業務の特性上、その時間帯でないと行えない業務がある」(48・9%)が続きます。
倉林氏は、1年単位の変形制は恒常的な時間外労働がないことを前提とした制度だと指摘。厚労省の坂口卓労働基準局長は、1994年の通知で、労働時間をあらかじめ定めておくことが困難な業務や所定労働時間が業務の都合で日常的に変更される業務には「適用する余地はない」としていることを認めました。
倉林氏が「変形制は教員の長時間労働をさらに助長する」と批判したのに対し、加藤勝信厚労相は文科省に運用を丸投げする無責任な答弁に終始。倉林氏は「厚労省の過労死ゼロ目標にも逆行する。変形制の導入は断じて認められない」と強調しました。