2019年11月16日(土)
「避難生活の必需品は給・貸与」
国、周知呼びかけ
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台風19号などによる被災をうけて、日本共産党の志位和夫委員長が先月18日、武田防災相に改善を求めた避難所環境の問題について、政府(内閣府)はこのほど、「生活必需品は給与又は貸与」であることを周知徹底するよう求める「事務連絡」をあらためて出しました。
「事務連絡」は災害救助法が適用された1都13県の災害救助担当部局長あてに7日に出されたもの。同法は「国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護」等を行うことを目的とし、この立場から被災者に「被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与」するとしています。
「事務連絡」は、「しかしながら、公営住宅に一時的に入居したり、応急仮設住宅に入居の申込みをした方など被災者の中には、未だ当該制度を知らなかった方がいるとの指摘を受けている」として、被災自治体は「再度…制度の周知を図っていただき」たいと強調しています。
また、被災者がこれらの必需品の申請をしやすくするため、内閣府として申請様式(案)を作成・添付したと書式を紹介、「地域の実情に応じて品目等を整理の上、活用いただきますようお願いします」とよびかけています。
台風15号による全半壊、一部破損、床上・床下浸水の住宅被害は5万7792棟(10月31日、消防庁まとめ)、19号および前線の大雨による住宅被害は8万5458棟(11月15日、同)に達し、被災者は避難所や仮設住宅とともに、その多くが自宅2階などで「自宅避難」を強いられています。