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2019年10月25日(金)

台風19号 宅地内の土砂もがれきも

公費で撤去できます

 家屋や民有地に流れ込んだがれきや土砂を撤去することは、被災者個人の力ではどうにもなりません。

■国交省・環境省連携事業の活用を

 国土交通省の「堆積土砂排除事業」と環境省の「災害等廃棄物処理事業」を活用すれば、公費で撤去することができます。土砂とがれきなどが混ざっている場合も可能です。国は、撤去費用のほとんどを補助金および特別交付税によって支援する仕組みです(図)。市町村に地区単位で一括撤去するように求めましょう。

 これは、昨年の西日本豪雨をうけ、参院災害対策特別委員会で日本共産党の仁比聡平議員(当時)が宅地内の土砂撤去は公費負担で行うよう強く求め、国交省は、「環境省の災害等廃棄物処理事業と国交省の堆積土砂排除事業、公共施設の災害復旧事業は、契約事業者を分けず一体で土砂等を撤去し、事後的に費用を各事業で案分できることを周知」(18年8月2日、秋本司副大臣)するようになりました。省庁連携による初めての取り組みで、今回の台風19号についても、同様の措置が取られることが明示されています。

■全壊家屋やがれき撤去は既に撤去した場合も「補助対象」に

 環境省(廃棄物適正処理推進課)は17日、都道府県宛て事務連絡「台風19号等に係る災害廃棄物処理事業において、既に所有者等によって全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて」を発表。これから撤去する家屋、がれきだけでなく、既に撤去に着手または終了した場合についても「適正な額について災害等廃棄物処理事業の補助対象となり得ます」と示し、全壊家屋だけでなく「その他の災害等廃棄物処理事業についても適用できる可能性がある」と明記しています。

■水に漬かった家財道具の扱いは自治体に相談を

 家屋への浸水によって、畳や布団、廃家電、倒木など、処理困難物もふくめて多くの災害ごみが出されます。通常、有料回収であるこうした家庭からの災害ごみも、自治体によっては無料回収しています(川崎市など)。自治体に問い合わせるとともに、無料回収していない場合は、実態を訴え、改善を迫りましょう。

図

(写真)がれき・土砂混じりで民地から仮置き場までの費用は環境省。仮置き場で分別。がれきの仮置き場から先の処理は環境省、土砂の仮置き場から先の処理は国交省(環境省資料から作成)


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