2019年10月23日(水)
台風被災者へ厚労省告知
現金なくても受診できます
|
台風19号被害をめぐっては14都県391市区町村に災害救助法が適用されました(22日現在)。日本共産党国会議員団は、被災地での聞き取りを踏まえ、志位和夫委員長を先頭に被災者支援を政府に申し入れるとともに、国会論戦を通じて次つぎと支援策を拡充させています。
なかでも井上哲士参院議員が16日の予算委員会で実施を求めた被災者の医療費窓口負担の減免について、加藤勝信厚労相は17日夜、国保や介護保険等の保険者(自治体など)に、政府として窓口負担免除を要請すると発表。免除分の財源を国が措置すると表明しました。
これを受け厚生労働省のホームページには、「台風19号で被災された皆様の医療機関等での窓口での支払いは不要です」と大きく告知するページが登場しました。(写真)
救助法適用市町村に住所があり、「被災された方が…医療機関等の窓口で…該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です」としています。
対象となるのは、「住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした」場合など。「罹災(りさい)証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません」と強調しています。
21日に厚労省が都道県に出した事務連絡の「台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)」によると、この制度に手を挙げたのは391市町村のうち約半数の196にとどまっており、厚労省は「医療機関・薬局向けリーフレット」「患者向けリーフレット」を作成し制度の周知をはかるとともに、政府として14都県へのアンケートもおこなって活用を推進しています。