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2019年10月22日(火)

住宅被害 被災者支援制度いかそう

 住宅は生きるための基盤です。災害により住宅に損傷が出た場合、被災者生活再建支援制度と災害救助法にもとづく応急修理があります。しかし、被災者一人ひとりの生活再建のための公的支援は極めて限定的です。支給限度額の引き上げや支援対象の拡大、制度をうけることが可能な期間を広げることは、喫緊の課題といえます。

■被災者生活再建支援制度による支援

 10世帯以上の住宅全壊の被害がおこった市町村などでは、住宅の被害の程度に応じて、最大300万円の被災者生活再建支援金が支給されます。支援金の使途は限定されていないため、何にでも使えます。制度の対象となる被災世帯と支援金の支給額は別表のとおりです。

 被災者の市町村への申請が必要で、申請期限は基礎支援金の場合は、災害発生時から13カ月以内、加算支援金は37カ月以内となっています。申請に必要な書面は、「支援金支給申請書」「住民票」「罹災(りさい)証明書」「預金通帳の写し」「契約書」(住宅の購入・補修、借家の賃貸借など)などです。

 なお、被災時に現に住居にしていた世帯が対象になるため、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。

■災害救助法修理制度

 住宅が「半壊」し、自ら修理する資力がない世帯にたいして、住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する制度です。被災者が依頼した工事業者(自治体の指定業者)が市町村に見積書を提出し、市町村が業者に工事を依頼、工事完了後に業者に市町村から工事費用を支払います。最大59万5000円分の現物支給になります。見積書を提出しないで工事した場合は制度の対象外になります。また、発災後1カ月以内に工事が完了することと定められており、改善させる必要があります。

 台風15号災害を機に、「一部損壊」も応急修理の対象となりました。大きな前進ですが、上限は30万円で、今年度以降におきた災害に限られています。

 応急修理制度は、もともと仮設住宅に入居せず、住家を修理して自宅にするために作られた制度です。そのため、みなし仮設、建設型仮設いずれに入居した場合でも制度の対象外となるので注意が必要です。

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