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2019年10月9日(水)

一部損壊住宅も支援

被災修理の対象拡大

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(写真)内閣府らの説明を聞く(左から)畑野、田村、武田各議員=8日、参院議員会館

 内閣府は7日、災害救助法の住宅応急修理の支援対象を、「一部損壊」のうち、損害割合が10%以上20%未満の住宅まで拡大すると発表しました。現行の住宅応急修理支援は「半壊」や「大規模半壊」に限定されており、「一部損壊」はこれまで対象外でした。

 今年度以降に発生した災害で、災害救助法が適用された市町村内が対象。最大30万円を支援します。内閣府が近く告示を改め、恒久的な制度とします。

 内閣府は、今月中旬をめどに制度の詳細を公表し、下旬をめどに対象拡大分の応急修理の受付を開始します。

 今年度以降の災害が対象となるため、千葉県内の市町村や8月の九州北部の大雨被害を受けた佐賀県内の市町などに適用されるとしています。内閣府は、災害救助法の対象は「現に救済を必要としている者」であり、既に修理を終えた住宅を対象とすることは難しいとしています。

 台風15号の千葉県内の「一部損壊」に対しては、被災自治体が瓦屋根などの補修を支援する場合、防災・安全交付金などで、国が自治体負担分の9割を負担することとされていますが、損害割合が10%未満の一部損壊を対象とし、上限は30万円以内(工事費の20%)としました。

 日本共産党は全国各地で災害が起きるたびに「一部損壊」への支援をくりかえし要求してきました。8日、党国会議員団は参院議員会館で、内閣府などから制度の説明を受けました。これには田村貴昭、畑野君枝両衆院議員と武田良介参院議員らが参加。「被災の度合いからみて支援金30万円は少ない」と要求。今年度以降に災害救助法が適用された、全ての被災者に支援が適用されるよう強く求めました。


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