2019年6月13日(木)
西日本豪雨 公費解体 宅地のみの被害でも対象に
党岡山市議団が政府に要請
仁比議員が同席
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昨年7月の西日本豪雨で家屋には被害がなかったものの、宅地が崩落するなどして立ち入り禁止とされた住家が解体・撤去の公費補助の対象外とされている問題で、日本共産党の岡山市議団が11日、国会内で政府に対し、対象とするよう要請しました。仁比聡平参院議員と大平喜信衆院中国ブロック比例予定候補が同席しました。
林潤、田中のぞみ両市議は、家屋の至近まで宅地が崩落した同市内の現場の写真を示し、「市が危険だとして立ち入り禁止にし、住人は仮設住宅に入っている。家屋を撤去しないと敷地の復旧ができないが、家屋自体の損壊が認められないとして撤去への公的支援がない」と訴えました。
災害廃棄物の撤去費補助を所管する環境省は「市町村の判断で、全壊・半壊と同等と言えるものがあれば」補助の対象にできるとの見解を示しました。
内閣府は、家屋被害の認定で“半壊に至らない”と判定された事案でも、り災証明に「要解体」「解体相当」と書き込むことはできると答えました。
仁比氏は、「そのように取り組めば、宅地被害の被災者も公費解体の対象にできる。縦割りを排して被災者に支援を届けるべきだ」と述べました。