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2019年5月14日(火)

“同意ない性交”罰する法整備を

性犯罪被害者らが法相に要望書

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(写真)記者会見するSpringのメンバー=13日、東京・霞が関

 性暴力・性犯罪の被害者や支援者でつくる一般社団法人「Spring」は13日、刑法の性犯罪規定をめぐり、強制性交等罪(旧強姦〈ごうかん〉罪)の「暴行・脅迫」要件の撤廃など、同意のない性行為を罰するための法整備を求め、山下貴司法相に要望書を提出しました。

 「暴行・脅迫」要件は、罪の成立に「被害者の抵抗が著しく困難になる程度の暴行や脅迫」を求めるもの。上司と部下、教師と生徒といった力関係や、恐怖で体が動かないフリーズ反応によって抵抗できなかった事例が無罪とされ、被害者が救われない実態があります。

 Springが要望したのは、(1)2017年の刑法改正時に盛り込まれた「3年後の見直し」の実現(2)「暴行または脅迫」「抗拒不能」規定の撤廃を含む見直し(3)不同意性交等罪の創設(4)地位関係性を利用した性犯罪の規定の創設(5)性犯罪等の被害実態調査の結果を法改正や運用見直しに生かすこと(6)子どもや障害者などの事件で必ず司法面接を行い、ビデオ証言を採用すること―の6項目。

 提出後の記者会見で、Spring代表理事の山本潤さんは、3月に、被害者の同意のない行為だと認定されながら、抵抗の程度などを理由に無罪とされる判決が相次いだことに触れ、「改正を求める中で、『同意がないことを立証するのは難しい』と言われ続けてきた。その結果がこれだと思うと悔しい。被害が被害と認められるよう、再改正を実現してほしい」と話しました。

 Springは同日、最高裁に対しても、暴行・脅迫や抗拒不能について、性暴力の実態や精神医学・心理学の知見を踏まえた研修の実施などを求めて要望書を提出しました。


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