2019年5月9日(木)
女性活躍推進法等改定案 参院審議入り
ハラスメント法律で禁止を
本会議・倉林議員
救済機関の設置求める
「人権侵害であるハラスメントを禁止する法改正を強く求める」―。日本共産党の倉林明子議員は8日、参院本会議で審議入りした女性活躍推進法等改定案について、ハラスメントの禁止規定を盛り込むとともに、政府から独立したセクハラ救済機関を創設するよう求めました。
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同法案は、企業にパワハラ防止措置を義務付けたものの、ハラスメントの禁止規定は盛り込まれていません。倉林氏は、世界ではハラスメント規制が大きな流れとなっていることを紹介しながら、「すべてのハラスメントについて明確に法律で禁止すべきだ」と主張。損害賠償請求による司法的解決では、加害者の謝罪や職場環境の改善など被害者が求める被害回復がはかられず、裁判による二次被害も避けられないことや、多くの被害者が行政救済制度を利用していないことを指摘しました。その上で、被害者の求める被害の認定や事後の適切な救済命令が行える政府から独立した行政委員会の設置を求めました。
根本匠厚労相は、政府から独立した救済機関の設置について「さまざまな論点・課題があるため、その必要性も含め慎重な検討が必要だ」などと消極的姿勢を示しました。
倉林氏が「セクハラが女性差別だという認識があるのか」と追及したのに対し、根本厚労相はまともに答弁しませんでした。
倉林氏は、ハラスメントに関するILO(国際労働機関)条約について、日本政府が昨年のILO総会で新たな基準のハードルを事実上、下げるように求めていることを批判しました。根本厚労相は「日本政府の姿勢は変わらない」と述べ、新たな基準について消極的な姿勢を示しました。