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2019年4月20日(土)

パワハラ定義「狭すぎ」

衆院厚労委で高橋氏 改定案の問題あらわ

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(写真)質問する高橋千鶴子議員=19日、衆院厚労委

 日本共産党の高橋千鶴子議員は19日の衆院厚生労働委員会で、女性活躍推進法等の改定案に記される「パワハラ」の定義について、パワハラと認められる範囲が狭すぎて被害を救済できないと警告しました。

 同法案は、企業にパワハラ防止措置を義務付けるのが柱の一つ。パワハラの内容を(1)優越的な関係を背景とした(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害すること―としています。

 高橋氏は、「業務上必要かつ相当な範囲」について、厚労省の検討会報告書に「パワハラと言われる行為の中には、業務上合理的な理由のあるものがありうる」と記されていることに触れ、「許されるパワハラもあるという考えか」と迫りました。

 厚生労働省の坂口卓労働基準局長は、指摘を否定しつつ「業務上適正な範囲か、それを超えたパワハラかの判断は難しい。適正な範囲の業務指導は必要だ」と述べました。

 高橋氏は、岩手県出身の20代男性が長時間労働と上司のパワハラによって自殺したのに労災認定されなかった事例を紹介。「命を落としてさえ、『程度が大きくない』としてパワハラと認められていない。これではいくら防止措置を法律で義務づけても実効性がない」と批判しました。


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