2019年3月6日(水)
広島県 仮設入居2年に延長
賃貸被災者 共産党議員らの訴え実る
西日本豪雨
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昨年7月の西日本豪雨で多くの被害を出した広島県は、賃貸住宅入居者だった被災者の仮設住宅の入居期間を「最長1年」としてきました。この問題を日本共産党の辻つねお県議が県議会で採り上げたことで、希望すれば入居期間が2年まで延長できるようになりました。
災害救助法は仮設住宅の入居期間を2年としています。ところが、広島県呉市は年明けに同市の仮設住宅入居者に、「入居期間は当面6カ月」とする文書を送りました。同文書で、「県は(被災者の)被災時の住宅が賃貸住宅の場合、(仮設入居)契約から最長1年間とする方針」だと迫っていました。市の担当者は「県の指示」と説明しています。
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呉市の仮設住宅は昨年9月に入居開始。「入居期間は6カ月」とする文書が送付されたことは、日本共産党の大平喜信前衆院議員と奥田和夫市議が被災者から聞き取り、明らかになりました。
賃貸住宅入居者だった被災者の「入居期間は6カ月」とした理由について、県は「自宅の建て替えや補修の必要がなく、賃貸住宅に転居すれば住宅再建が完了する」と説明しています。
大平氏は内閣府に聞き取り調査をし、担当者から「法律では被災した家が持ち家でも賃貸でも仮設住宅の供与期間に差異はない」との答えを引き出しました。
辻県議は2月15日の議会で「被災者の立場に立つよう求める」と迫りました。県は「(6カ月の時点で)住まいの確保が困難な場合は6カ月間延長し、入居後1年でも再建が困難な場合は2年まで延長するなど、被災者の個々の状況に応じた丁寧な対応に努める」と答弁しました。
辻県議は「一定の前進です」と評価。「今のところ被災地から6カ月で追い出されるという話は聞いていません。県が災害救助法の対象ではない床上浸水の被災者も独自に救済したことは評価しますが、賃貸住宅というだけで退去させてはいけません。今後も入居期間が延長できるようしっかり対応していきます」と話しています。(小梶花恵)