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2019年2月8日(金)

退去命じる不当判決

神戸地裁 借り上げ住宅裁判

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(写真)裁判の報告をする弁護団と入居者、支援の人たち=7日、神戸市中央区

 阪神・淡路大震災の被災者が入居する借り上げ復興市営住宅キャナルタウンウェスト(神戸市兵庫区)の入居者を神戸市が20年の借り上げ期間満了を理由に退去を求めた裁判で7日、神戸地裁(和久田斉裁判長)は、市の請求を認め、入居者4人に退去を命じる判決を出しました。

 入居者は、借り上げ期間の説明も受けず、入居許可書に記載がないなど退去する義務があることはまったく知らされていませんでした。2010年に市が突然、期限までの転居を求め、公営住宅法改正前の入居者を16年2月、同法改正後の入居者3人を16年11月に提訴しました。

 裁判は、入居が決定した時に借り上げ期間と期間満了後の明け渡し義務を通知する「事前通知」(公営住宅法25条2項)がなく、「期間の満了」(同法32条1項6号)だけで明け渡し請求はできず、退去を求めるには「正当事由」が必要として争われていました。

 判決前、裁判長が「署名するまで熟慮した」など異例の発言がありましたが、神戸市の請求を認めました。

 報告集会で佐伯雄三弁護団長は、終生住み続けられると思っていた住宅から突然退去を求められた高齢の入居者の負担と不安を示し、「こういう事態に神戸市がわざわざしていることに、本当に深い怒りをもちます」と述べ、引き続く支援を呼びかけました。


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