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2018年10月12日(金)

被災者の負担免除延長

西日本豪雨 医療・介護で厚労省

 西日本豪雨による被災者(国保・後期高齢者・介護等の被保険者)の医療費や介護利用料の自己負担分は現在、被災している旨を医療機関の窓口で申し出れば支払い免除されています。この措置について厚生労働省は今年度内までの延長・継続を各自治体に要請する事務連絡を9日付でだしました。

 宛先は、各市町村に災害救助法を適用する11府県です。支払い免除分については国が「財政支援を行う」と表明。自治体の意向を踏まえて10月中旬に医療機関・被災者に周知するとしています。

 12月末までは保険証を提示せずに受診が可能ですが、1月以降は医療機関等の窓口で提示が必要に。また、医療機関や介護サービス事業所等での窓口で、住家の全半壊等を要件として発行される「免除証明書」を提示すると、支払いが免除になるとしています。

 医療・介護の自己負担分の免除等は、日本共産党国会議員団の「2018年7月豪雨災害対策本部」や各地方議員団が国に求めてきたものです。被災者は生活や生業(なりわい)の再建にむけた懸命の努力を続けていますが、それを支える措置・制度の拡充が必要となっています。


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