2018年7月14日(土)
豪雨8府県の医療費等窓口負担
協会けんぽも猶予・免除
厚生労働省は13日までに、豪雨災害を受けた8府県の被災者について、市町村国保につづいて全国健康保険協会(協会けんぽ)と一部の健康保険組合でも、医療費の一部負担金や介護保険の利用料が猶予または免除されることを明らかにしました。また、障害者総合支援法の障害福祉サービス・自立支援医療の自己負担についても猶予するよう各都道府県に事務連絡を出しました。
12日時点で、猶予・免除の対象となるのは、岐阜、京都、兵庫、鳥取、岡山、広島、愛媛、高知の8府県で災害救助法が適用となった81市町村国保、8府県の後期高齢者医療広域連合、協会けんぽ、333の健保組合、1国保組合の加入者です。
被災した加入者が、医療機関で診療を受ける際に、猶予・免除対象に該当すること(別項参照)を窓口で申し出れば医療費の猶予・免除を受けることができます。後期高齢者医療の一部負担金、介護保険の利用料についても同様の措置が受けられます。当面、10月末までの診療分などに適用されます。入院時の食事や生活療養費の支払いは対象外。
対象の健保組合は厚労省のホームページで確認できます。随時更新。
URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122592_00001.html
猶予・免除の対象となる状況
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った
3.主たる生計維持者の行方が不明である 4.主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない