しんぶん赤旗

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日本共産党

2018年6月26日(火)

カジノに「公益性」なし

巨額の利益 海外事業者に

大門議員追及 賭博の違法性 拭えず

参院予算委

 日本共産党の大門実紀史議員は25日の参院予算委員会で、日本で初の民営賭博合法化となるカジノ実施法案は、「違法であり、廃案しかない」と追及しました。安倍晋三首相は、カジノ収益が海外のカジノ事業者に流出する事実を否定できず、カジノ解禁の根拠が大きく崩れました。(論戦ハイライト)


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(写真)質問する大門実紀史議員=25日、参院予算委

 大門氏は、競輪、競馬などの公営賭博が刑法の賭博罪の例外として扱われる「8要件」を示し、「目的の公益性」は民間企業が私的利益のために賭博を行うことを認めないことだとして、カジノの違法性がなぜ阻却(そきゃく=取り外すこと)できるのかをただしました。

 上川陽子法相は、「公益性にてらして収益を配分するのは大きな要素だ」と答えました。

 大門氏は、同法案では民間の事業者がカジノの粗利益(客の負け分)の3割を納付金として国・地方自治体に納めれば、残りの7割は事業者が懐に入れる仕組みになっているとして、「どうしてそれで賭博という犯罪行為が合法化されることになるのか」と厳しく批判しました。

 大門氏は日本進出をねらう米カジノ企業ラスベガス・サンズが、巨額の利益を株主に配当し、その7割は同社会長の一族に流れている事実をあげ、「結局、日本人から海外カジノ資本が金を巻き上げ、それを一握りのファミリーが手に入れている。これのどこが公益なのか」とただしました。

 安倍首相は「運営主体がどこになるかはまだ決まっていない」としか答えられませんでした。


 違法性阻却の8要件 競馬など公営賭博の違法性を阻却するさいの「考慮要素」として法務省が示している(1)目的の公益性(2)運営主体等の性格(3)収益の扱い(4)射幸性の程度(5)運営主体の廉潔性(6)運営主体への公的監督(7)運営主体の財政的健全性(8)副次的弊害―の8項目。


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