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2018年6月2日(土)

非正規の格差「不合理」

一部手当認める 最高裁が初判断

 有期雇用社員や定年後再雇用の嘱託職員が、同じ仕事内容であるにもかかわらず、賃金や手当で格差があるのは違法として是正を求めていた裁判で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、一部手当の不支給について、不合理な格差を禁じた労働契約法20条に違反する一方、賃金格差の是正については請求を棄却する判決を出しました。同条にもとづく格差是正を求める裁判で、最高裁が判断を示したのは初めてです。

 判決を出した訴訟は二つ。一つは、物流会社ハマキョウレックス(浜松市)の契約社員の運転手が、正社員にのみ支給されている手当の支給を求める裁判。もう一つは、長澤運輸(横浜市)を定年後、嘱託職員として再雇用された運転手3人が、正社員との間で職務などに違いがないにもかかわらず、賃金格差があるのは違法と訴えた裁判です。

 最高裁判決は、ハマキョウレックス訴訟で二審の大阪高裁判決(2016年7月)が認めた通勤手当など四つに加えて皆勤手当も支給しないのは不合理と判断。住宅手当は退けました。

 長澤運輸の訴訟では再雇用後の賃下げについては、長期雇用などを予定していないことなどを理由に不合理な格差と認めず、精勤手当について不合理と判断しました。16年5月の東京地裁判決は、賃金格差は違法とする判決を出していました。

 会見したハマキョウレックス事件の原告側代理人の中島光孝弁護士は「格差を是正する大きな判決」と評価。長澤運輸事件の原告側代理人の宮里邦雄弁護士は、判決で定年後再雇用にも労契法20条が適用されるとしたことにふれつつも、「結論としては不当な判決だ」と語りました。


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