サービス残業(ただ働き)は違法正社員はもちろん、派遣もアルバイトも、残業は割増賃金が当然。労働基準法では、だれでも1日8時間、週に40時間以上働かせてはならない。会社との協定がなければそれ以上働かせてはならない。8時間以上は25%増の賃金、残業が深夜10時〜翌朝5時までの時間帯に入れば50%増となる。また、休日出勤は35%増。残業でなくても、深夜の勤務は日勤の25%増の賃金が支払われることになっている。
タイムカードのごまかしなんて許されない。作業の準備時間や移動時間、待機時間は労働時間だ。出社と退社の時間を手帳や携帯メモにつけておこう。職場に労働組合がなければ一人でも労働基準監督署に訴えることができ、会社には誰が訴えたか知られずに是正の指導が入る。経営者が従わない場合は、罰金が課せられることも。
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