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2024年4月10日(水)

子の意見保障 不十分

共同親権 表明権を明記せよ

衆院委で本村氏

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(写真)質問する本村伸子議員=9日、衆院法務委

 日本共産党の本村伸子議員は9日の衆院法務委員会で、離婚後「共同親権」を導入する民法改定案について、子どもの意見表明権の保障を明記すべきだと主張し、「『子どもの最善の利益』を判断する際、あらゆる段階で子どもの意見を聞くことが不可欠だ」と強調しました。

 本村氏は、現行の家事事件手続法には子の意思を把握する規定があると指摘。「離婚時の親権、面会交流などの判断で、15歳未満・以上の子どもの意見聴取は現状でどれくらい行われているか」とただしました。最高裁の馬渡直史家庭局長は、監護者指定の調停審判事件で2742件、未成年への面会交流調停は5066件などと説明しました。

 本村氏は「子どもの意見表明権の保障は不十分だ。低年齢や、声を聞かれにくい子どもの意見を聞くべきだ」と重ねて迫ると、小泉龍司法相は「言語表現が十分にできない子は家裁調査官が介添えし、把握する」と答弁しました。

 本村氏は、9割を占める協議離婚の場合、DV(配偶者からの暴力)や虐待の事例こそ加害者から共同親権を要求され、逃れられなくなるとの懸念が出されていると指摘。「共同親権になった場合、単独親権の変更申し立てが余儀なくされ、共同親権で単独行使したら元配偶者から訴えられるリスクもある。弁護士費用など経済力のない方が不利になる制度ではないか」とただしました。小泉法相は「父母の一方が経済的な不利益を受けることになるのは、子の利益の観点からも適切ではない」と答弁しました。


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