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2024年4月9日(火)

事実婚・同性カップルも対象に

犯罪被害者支援で本村氏要求

衆院法務委

写真

(写真)質問する本村伸子議員=3月26日、衆院法務委

 今国会に提出されている総合法律支援法改定案の支援対象が、犯罪被害者の法律婚の配偶者や家族に限られています。日本共産党の本村伸子議員は3月26日の衆院法務委員会で「事実婚や同性のカップルも支援の対象者にすべきだ」と要求。小泉龍司法相は、改定案では援助の対象外だとしつつも「不断の検討を行っていく。事実婚の状態にある方々への声に真摯(しんし)に耳を傾け、議論を踏まえ必要な検討を行っていく」と答弁しました。

 最高裁は同日、パートナーが同性であることを理由に犯罪被害者給付金が支給されなかった男性が、決定の取り消しを求め、愛知県を訴えていた裁判で、同性カップルは法律の婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に含まれるとの初の判断を下しました。

 翌27日の衆院法務委員会でも本村氏は「最高裁は、同性カップルも法律婚のカップルと同様の生活をしていると認めている」と指摘し、今回の法改定で事実婚や同性のカップルを法テラスの犯罪被害者支援の対象にするよう重ねて強く求めました。


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