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2023年5月31日(水)

刑法改正案が衆院通過

全会一致 不同意性交等罪を創設

 性犯罪規定を見直す刑法等改正案が30日の衆院本会議で、全会一致で可決されました。

 改正案は、現行の強制性交等罪と準強制性交等罪を統合し、「不同意性交等罪」に変更。▽暴行・脅迫▽アルコール・薬物の摂取▽恐怖・驚がく▽地位の利用―などにより、被害者が「同意しない意思」を形成・表明・全う(実現)することを困難にして性交などを行った場合、処罰の対象とします。

 公訴時効は、性犯罪全般で5年延長、不同意性交等罪の時効は15年とします。被害時に未成年の場合、18歳までの期間を時効に加算。性的目的で子どもを懐柔する罪や性的部位の盗撮などを処罰する規定も新設します。

 性行為を自ら判断できるとみなす「性交同意年齢」は現行の13歳を16歳に引き上げ、16歳未満への性行為は処罰対象とします。13~15歳の場合は、5歳以上の年齢差がある相手を処罰対象とします。

 付則には5年後の検討・見直し条項が入りました。

 日本共産党は「不同意性交等罪が創設されるのは一歩前進だが、まだ足らざる点が多々ある」(本村伸子議員)と修正を求めています。

 本村氏が法務委員会で提出した修正案では、施行後3年以内に▽「イエス・ミーンズ・イエス」(イエスのみが同意)規定の創設▽「5歳差要件」の見直し▽公訴時効の撤廃・停止期間の延長―などを検討し、必要な措置を講ずるよう付則で求めています。

 また、法案に盛り込まれた、被害者の聴取結果の録音・録画記録媒体を証拠として認める例外規定の対象は、性犯罪被害者の18歳未満や障害者に限定し、冤罪(えんざい)の危険を減らすためにも聴取は中立的な専門家が行うよう求めています。


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