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2022年4月6日(水)

大阪・山下票ゼロ訴訟 判決不当と住民控訴

 2019年7月の参院選比例区で当選した日本共産党の山下芳生参院議員・副委員長に投票したのに得票がゼロと発表された堺市美原区の有権者11人が同市に損害賠償を求めていた裁判で、原告10人が4日、大阪地裁堺支部が請求を棄却したのは不当として控訴しました。

 美原区では山下氏の得票がゼロとされた一方、大阪に地盤も知名度もない同姓の比例候補(落選)の得票率が同市の他の選挙区より突出して多くなっていました。原告側が「自らの投票が正確に得票に計上されることは候補者の当落にかかわらず憲法上保障された権利」と主張したのに対し、堺支部判決(3月22日)は「『候補者の当落にかかわらず自らの投票が正確に得票に計上されること』が憲法上保障された権利であるものと解すべき根拠は見当たらない」などとして請求を退けました。

 控訴にあたって会見した原告代表の山口義弘さん(77)は「一審判決は納得できない。投票したことがきちんと得票に計上されてこそ憲法で保障された選挙権が行使できたといえる」と訴えました。


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