2022年1月29日(土)
長崎県・市・厚労省協議
原爆被害者救済なるか
国の被爆指定地域外で被爆した長崎の「被爆体験者」を含む原爆被害者救済をめぐり、長崎県、市と厚労省の新たな協議が27日開かれました。
3者は、広島の「黒い雨」訴訟の地裁・高裁判決と長崎の「被爆体験者」訴訟の地裁、福岡高裁の裁判の事実認定で用いられた証拠書類の分析をしていくことなどを確認しました。次回の日程は未定です。
広島高裁判決は、「原爆による放射能により健康被害が生じることを否定できない場合には被爆者と認める」と、これまでの被爆者援護法1条3号の運用を改め、広く被爆者と認定するよう求めました。
厚労省が提起した内容では対象が「被爆体験者」に限られ、個別事例を突き合わせることになれば、広島高裁判決を無視することになります。