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2021年11月19日(金)

民族差別 二審も断罪

大阪高裁 フジ住宅に賠償命令

差別文書配布の差し止め認める

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(写真)フジ住宅の民族差別的な文書配布をめぐる訴訟の控訴審判決で、「勝訴」などと書かれた垂れ幕を掲げる弁護士=18日午後、大阪市北区

 民族差別的な文書を社内で配布され精神的苦痛を受けたなどとして、東証1部上場の住宅会社・フジ住宅(大阪府岸和田市)のパート従業員で在日韓国人の50代女性が同社と今井光郎会長に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、大阪高裁で言い渡されました。清水響裁判長は、文書配布を違法として110万円の支払いを命じた一審判決を変更し、会社側に132万円の賠償を命じました。

 女性は10年以上同社に勤務しています。8年前から同社と会長が一体になって業務内容とは関係のない民族差別的な文書を社内で大量に配布。日本の侵略戦争を正当化する育鵬社の教科書を採択させるため従業員を教科書展示会やアンケート調査に動員しました。昨年7月の一審判決後も同社と今井会長は差別的文書配布をやめませんでした。

 控訴審判決は、原告には民族的出自などにかかわる差別的思想を醸成されない職場に就労する人格的利益があると指摘。差別的思想の醸成を放置した場合は職場環境配慮義務に違反し、原告の利益を侵害するとして会社側の責任を認めました。また控訴審の段階で原告が請求した差別的文書の配布差し止めを認めています。

 この日会見した原告の女性は「この判決をきっかけに社会が変わってほしい。フジ住宅は今度こそ変わってほしい」と述べました。


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