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2021年5月18日(火)

保護処分ルールこそ

少年法改定案 山添氏、犯情判断批判

参院法務委

写真

(写真)質問する山添拓議員=13日、参院法務委

 日本共産党の山添拓議員は13日の参院法務委員会で少年法改定案について追及しました。18、19歳の保護処分に刑事処分のルールが持ち込まれようとしていると批判し、「保護処分のルールで行うべきだ」と迫りました。

 改定案は、18、19歳の保護処分の期間の上限決定に、「犯情の軽重を考慮する」としています。山添氏は、「犯情」は成人の量刑に用いられる概念で、教育的措置である保護処分とは相いれないと指摘。罪の重さでなく、要保護性で処遇を決めるのが保護処分であり、「刑事処分でなく保護処分のルールで決めるべきだ」と求めました。

 法務省の川原隆司刑事局長は、「保護処分を選択する判断ですから保護処分の考え方に従って内容を決する」としつつ、民法の成年年齢引き下げに伴う「責任主義の観点から犯情の軽重を考慮する」と答弁。

 山添氏は「保護処分にまで刑事処分の考えを持ちこむのは矛盾だ」と批判。現行法は処分の上限がないからこそ教育的措置の実効性があると述べ、「法務教官との人間同士のふれあいを通した成長の場として重要な機能を果たしてきたのが保護処分だ。犯情の持ち込みは少年法に決定的なゆがみをもたらす」と述べました。

 また、家裁調査官による要保護性の調査が弱体化しないかただしたのに対し、最高裁判所の手島あさみ家庭局長は「必要な調査を尽くす必要がある」と答えました。


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