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2021年2月11日(木)

女性100日再婚禁止 撤廃へ

法制審部会試案 「嫡出推定」見直し

 法制審議会(法相の諮問機関)の親子法制部会は9日、父子関係の決定に関する民法の「嫡出推定」を見直す中間報告の試案をまとめ、女性に限った離婚後100日間の再婚禁止期間の撤廃を盛り込みました。法改正になれば、120年続く同法の性差別規定の廃止となります。この問題については、国連女性差別撤廃委員会の是正勧告を受けていました。日本共産党をはじめ野党が改正を求めてきました。

 現行の「嫡出推定」は1898年に制定され、離婚後300日以内に生まれた子を原則、元夫の戸籍に入れます。離婚直後に再婚して出産すると元夫と現夫とで推定期間の重複が発生するとして、女性にのみ100日間の再婚禁止期間を設けています。女性にのみ再婚を禁じるのは憲法に反し、戦前の男尊女卑の「家」制度の名残だと批判されてきました。

 試案は、結婚後200日以降に生まれた子を夫の子とする現行の規定について、同期間内であっても夫の子と推定すると改定。「離婚後300日以内」の規定は、例外として母親が再婚した場合には再婚相手の子にすると改め、再婚禁止期間の条文は「削除する」としました。

 現行法では、「嫡出推定」を覆すには、元夫が父子関係を否定する「嫡出否認の訴え」を起こす必要があります。このため、DVなど元夫の協力が不可能なもとで女性が出生届を出せず、子が「無戸籍者」となって支援を受けられない実態があります。「無戸籍者」は1月現在で901人に上ります。


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